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関税定率法施行規則昭和四十四年大蔵省令第十六号

第3条(身体障害者用の器具等の指定)

令第十六条の二第一項第三号(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの イ 原板穿孔機 ロ ゲラ用パンチ及び折り機 ハ 製版機 ニ 定規及びゲージ ホ 原板校正機 ヘ 原板溝付機 ト 原板切断及びタグ成形機 チ 点字印刷機 リ 背折り機 ヌ 原板洗浄機 二 盲人用つえ 三 盲人用計算盤(計算用駒を含む。)及びそろばん 四 盲人用立体地図 五 点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート 六 インターポイント方式点字製版機 七 前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし