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関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号

第3条(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)

第一条の四に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第八条(航空機部分品等の免税手続)に定める手続を行う場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。

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なし