関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号
第7の4条(所得額に関する統計等)
令第二十五条第一項第一号に規定する財務省令で定める統計は、国際復興開発銀行がその年の翌々年に公表する国ごとのその年の一人当たりの所得の額に関する統計(以下この項において「所得統計」という。)において所得分類がされている国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条において同じ。)については当該所得統計とし、当該所得統計において所得分類がされていない国についてはその国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の一人当たりの所得の額に関する統計とする。
2 令第二十五条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより算出する輸出額の割合は、世界貿易機関がその年の翌年に公表するその年の輸出額に関する統計に基づき算出した世界の輸出額の総額のうちに占める国ごとの輸出額の割合とする。 ただし、当該統計において国ごとの輸出額が公表されていない国の輸出額にあつては、その国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の輸出額に関する統計によるものとする。