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関税暫定措置法施行規則昭和四十四年大蔵省令第三十九号

第7の5条(物品の区分)

令第二十五条第四項の表の一の項及び二の項に規定する財務省令で定める物品の区分は、関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品にあつては財務大臣が告示する輸入統計品目表の各統計番号に掲げる物品の区分とし、同法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品にあつては同表の各項に掲げる物品の区分(法第七条の三第一項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)とする。

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なし