租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号 第16の17条(暗号資産等取引を行う特定法人の範囲) 第十六条の九第二項の規定は、令第六条の二十において準用する令第六条の九第一項第十号イに規定する総務省令、財務省令で定める所得について準用する。