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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第16の18条(暗号資産等取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲)

第十六条の十の規定は、法第十条の九第五項第五号に規定する総務省令、財務省令で定める者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし