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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第8条(国が設置する公共職業能力開発施設)

国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。 2 法第十六条第四項の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし