職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第13条(専門短期課程の訓練基準)
専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。 二 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。 この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。 五 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。 六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。