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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第22条(教材の種類)

法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。 一 教科書 二 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材 三 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

この条文を準用・引用する条文 0

なし