職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第22条(教材の種類) 法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。 一 教科書 二 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材 三 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材