HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第29の2条
(合格証書)
公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
職業能力開発促進法施行規則
第35の2条
(準用)
準用
職業能力開発促進法施行規則
第36の4条
(準用)
準用
職業能力開発促進法施行規則
第79条
(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)
検索