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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第83条(懲戒の効果)

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。 停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。