職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第34条(認定職業訓練の廃止届) 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。