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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第34条(認定職業訓練の廃止届)

認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

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なし