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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第84条
(懲戒権者)
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国家公務員退職手当法
第11条
(定義)
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