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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第35の14条(訓練担当者の募集に関する事項の届出)

法第二十六条の六第四項の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。 一 募集に係る事業所の名称及び所在地 二 募集時期 三 募集職種及び人員 四 募集地域 五 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容 六 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

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なし