職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第36の2の3条(特定応用課程の訓練基準等)
特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 訓練の対象者 特定専門課程を修了した者であること。 二 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。 三 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。 この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 四 訓練期間 二年であること。 五 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。 六 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 七 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。 八 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。 この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。 イ 第四十八条の二第三項第一号、第四号若しくは第五号に該当する者又は同項第三号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの ロ 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者 ハ 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの 九 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
2 別表第七の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。
3 前項において準用する別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第一項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。