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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第43条(免許の取消し)

法第二十九条第一項又は第二項の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。 2 前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし