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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第48条
(合格証書)
都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法施行規則
第40条
(免許の申請)
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