職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第48の5条(試験の免除) 法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。 一 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者 学科試験 二 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者 実技試験