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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第48の7条(試験科目)

法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 一 キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目 二 キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

この条文を準用・引用する条文 0

なし