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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第48の15条
(立入検査を行う職員の証明書)
法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の六によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
職業能力開発促進法
第30の17条
(報告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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