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職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第48の30条(立入検査を行う職員の証明書)

法第三十条の二十六の規定により準用する法第三十条の十七第二項の身分を示す証票の様式は、様式第十二号の十六によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし