職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号
第51条
法第三十九条第一項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。 一 変更の内容及び理由 二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明
2 前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面を、法第三十三条各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第二号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。 一 第四十九条第三号及び第四号に掲げる事項 二 定款又は寄附行為の変更後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
3 法第三十九条第三項の規定による届出は、第一項第一号に掲げる事項を記載した書面及び同項第二号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。