職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第52条(解散の認可の申請) 法第四十条第二項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。 一 解散の理由の詳細 二 財産目録 三 残余財産の帰属に関する事項