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民法明治二十九年法律第八十九号

第751条(生存配偶者の復氏等)

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし