民法明治二十九年法律第八十九号 第751条(生存配偶者の復氏等) 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。