HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号

第63の6条(試験業務規程)

指定試験機関は、技能検定試験業務の実施に関する規程(以下この節において「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施の方法に関する事項 二 合否基準 三 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項 四 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項 五 受検手数料の収納の方法に関する事項 六 技能検定試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 技能検定試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、技能検定試験業務の実施に関し必要な事項

この条文が引く先 0

なし