職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第63の14条(名称等の変更の届出) 指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。