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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
第67条
(合格証書)
職業能力開発促進法施行令第二条第二号の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。
この条文が引く先
1
引用
職業能力開発促進法施行令
第2条
(技能検定の実施に関する業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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