職業能力開発促進法施行規則昭和四十四年労働省令第二十四号 第74の3条(都道府県技能検定委員の選任) 前条の規定は、法第八十六条第二項の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。 この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第八十六条第二項」を読み替えるものとする。