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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則昭和四十四年建設省令第四十八号

第4条(急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)

法第七条第三項又は第十三条第一項の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし