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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第1条(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)

都市計画法(以下「法」という。)第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第十一条第一項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし