HoureiLLM 法令を意味で引く
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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第3の2条(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)

法第五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし