HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第97条
(服務の宣誓)
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
第2条
(定義)
検索