都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第17の3条(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎) 令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。