都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第19の15条(報告の徴収) 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。