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民法
明治二十九年法律第八十九号
第752条
(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民法
第308の2条
(子の監護費用の先取特権)
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