都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第20の2条(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路) 令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。 一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。 二 幅員が四メートル以上であること。