HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
都市計画法施行規則
昭和四十四年建設省令第四十九号
第23の2条
(樹木の集団の規模)
令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法施行令
第28の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索