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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第23の2条(樹木の集団の規模)

令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし