都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第27の2条(公園等の設置基準の強化)
第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。 一 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。 二 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
2 第二十一条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。