都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第27の5条( 令第二十九条の四第二項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法のりがある場合にその上下の法のりを一体のものとみなすことを妨げないこととする。