都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第35条(開発登録簿の記載事項) 法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨 二 法第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名