都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第36条(開発登録簿の調製) 開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。 2 図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。