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都市計画法施行規則
昭和四十四年建設省令第四十九号
第37条
(登録簿の閉鎖)
都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第38条
(開発行為の廃止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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