HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第38の2の3条(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)

令第三十六条の七の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。 一 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。 イ 当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。 ロ 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。 二 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。 三 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。 イ 当該物件の底面に覆いを設けること。 ロ 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし