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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第43の6条(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)

法第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし