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都市計画法施行規則
昭和四十四年建設省令第四十九号
第43の6条
(認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)
法第六十条の二第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第60の2条
(認可又は承認の申請の義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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