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都市計画法施行規則
昭和四十四年建設省令第四十九号
第43の8条
(地区計画の区域内における行為の届出)
法第五十八条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第58の2条
(建築等の届出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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