都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第43の11条 法第五十八条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十一の三による変更届出書を提出して行うものとする。 2 第四十三条の九第二項の規定は、前項の届出について準用する。