都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号 第57の3条(都市施設等整備協定の締結の公告) 法第七十五条の二第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 都市施設等整備協定の名称 二 協定都市施設等の名称及び位置 三 都市施設等整備協定の縦覧場所