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都市計画法施行規則
昭和四十四年建設省令第四十九号
第59条
法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。
この条文が引く先
2
引用
都市計画法
第81条
(監督処分等)
引用
都市計画法施行令
第42条
(公告の方法等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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