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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第1条(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)

都市再開発法(以下「法」という。)第七条の二第三項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。 一 要請しようとする者が一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書類 二 法第七条の二第三項の同意を得たことを証する書類

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なし