都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号 第1の10条(施行者の変動の届出) 法第七条の十七第七項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことを証する書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。